犬山・小1女児虐待死事件 母に「懲役7年6カ月」の実刑判決 裁判長「強い非難に値する」
2024年、犬山市で小学1年の女の子が虐待を受けて死亡した事件の裁判員裁判で、名古屋地裁は10月30日、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた母親に、懲役7年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、岐阜県本巣市の無職・島崎みなみ被告は2024年、娘の奈桜さんに暴行を加えてケガをさせた傷害の罪のほか、内縁の夫・倉田凱被告からの暴行で嘔吐を繰り返していた奈桜さんを放置して死亡させた保護責任者遺棄致死の罪に問われていました。
これまでの裁判で検察側は、「極めて身勝手で悪質な犯行」などとして、懲役8年を求刑。
弁護側は、保護責任者遺棄致死罪について、「重篤な状態との認識が確実にあったとは言えない」などとして無罪を主張。傷害罪については、因果関係の立証が不十分として、暴行罪で罰金10万円が相当と訴えていました。
10月30日の判決公判で、名古屋地裁の梅澤利昭裁判長は、検察側の主張を認めたうえで、「日常的な虐待の延長線上で起こった事案で、強い非難に値する。自ら犯した罪と向き合う姿勢を示しておらず、実刑はやむをえない」などとして、島崎被告に対し、懲役7年6カ月の実刑判決を言い渡しました。













