【犬山・小1女児虐待死】保護責任者遺棄致死などに問われた母に「懲役8年」求刑 弁護側は一部無罪を主張
2024年、愛知県犬山市で小学1年の女の子が虐待を受けて死亡した事件で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われている母親の裁判が10月26日に名古屋地裁で開かれ、検察側は懲役8年を求刑しました。
起訴状などによりますと、岐阜県本巣市の無職・島崎みなみ被告は2024年、娘の奈桜さんに暴行を加えてけがをさせた傷害の罪のほか、内縁の夫だった倉田凱被告からの暴行で体調が悪化していた奈桜さんを放置して死亡させた保護責任者遺棄致死の罪に問われています。これまでの裁判で島崎被告は、一部無罪を主張しています。
26日の裁判で、検察側は「倉田被告の暴行で内臓を損傷した可能性があると認識していたものの、児童相談所の一時保護を恐れて病院に連れて行かなかった。厳しい非難に値する」として、懲役8年を求刑しました。
一方、弁護側は、保護責任者遺棄致死罪については「重傷な状態との認識が確実にあったとは言えない」などとして無罪を主張。傷害罪については、暴行罪にとどまるとし、「懲戒権の行使が行き過ぎたことは否めないが、動機には酌量の余地がある」として、罰金10万円が相当と訴えました。
判決は、10月30日に言い渡される予定です。
※島崎被告の「崎」はたつさき。












