生活道路の法定速度が30キロに 中央線や中央分離帯がない道路で大きく変わる交通ルール

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40と書かれた速度標識

これまで通り法定速度が60キロの道路もあります。中央分離帯で左右の通行が分けられている道路や、中央線がある道路の法定速度はこれまで通り60キロです。

しかし、こんな例外もあります。

上釜美憂アナウンサー:
「テレビ愛知の近くを通る名古屋市中区本町通です。こちらの道路には中央線がありますが、近くの標識を見てみると『40』と書かれています」

愛知県警 交通総務課長

速度標識がある場合は、これまで同様その速度を守る必要があります。

愛知県警 交通総務課 志治 正己 課長:
「地元の住民の方がですね、危険に思ったりだとかそういうことがないようにですね、速度が30キロに引き下げられた事実を理解していただいて、そういった道路環境であるということを注意していただいて走行していただきたいなと」

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