【衆院選】軽い気持ちの「再投稿」が公選法違反になる可能も 選挙時のSNSの使い方に要注意

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2月8日は、衆議院議員選挙の投開票日です。選挙の時に私たちが注意しなければならないのがSNSの使い方です。使い方を間違えると、公職選挙法違反になってしまうこともあります。今回は「選挙で要注意! SNSの使い方」について解説します。

○×のクイズ形式でSNSの使い方の注意点を確認していきましょう。

第1問:候補者の街頭演説の動画を投票日当日にSNSに投稿

候補者の街頭演説の動画を投票日当日にSNSに投稿してもよい?

答えは×。

公職選挙法に詳しい一橋大学大学院の只野雅人教授に取材しました。只野教授によると街頭演説の動画を投稿することは、特定の政党や候補者を応援する「選挙運動」とみなされます。

公職選挙法によると、選挙運動を行える期間は公示日・告示日から投票日の前日までです。投票日当日に街頭演説などの動画を投稿することは公職選挙法違反なのです。また、只野教授はついつい気軽にやってしまいがちな要注意の行動があると話します。

それが「再投稿」。SNSによっては「リポスト」と呼ばれます。これは自分の過去の投稿や他の人の投稿を共有すること。例えばそれが街頭演説や特定の候補者を応援する内容の投稿だった場合、「選挙運動」とみなされ、選挙日当日だと公職選挙法違反になるんです。

再投稿はアイコンをタップやクリックするだけで気軽にできてしまいます。だからこそ注意が必要です。

第2問:17歳の高校生が選挙期間中にSNSで「〇〇候補を応援しています」と投稿

17歳の高校生が選挙期間中にSNSで「〇〇候補を応援しています」という投稿するのは?

答えは×。

公職選挙法で18歳未満の未成年の選挙運動は禁止されています。候補者を応援する投稿は「選挙運動」とみなされ、公職選挙法違反になってしまいます。

第3問:自分が記入した投票用紙をスマホで撮影して画像をSNSに投稿

自分が記入した投票用紙をスマホで撮影して画像をSNSに投稿してもよい?

答えは△。

どの政党や候補者に投票したか公表することについて、公職選挙法に制限する明確な規定はありません。公表の仕方がSNSでの投稿であっても同様です。ただし只野教授は、投票した候補者や政党を投票日当日にSNSに投稿する行為は、投票日の前日までしか認められていない「選挙運動」とみなされる可能性もあるので、避けた方が無難だといいます。

そして投票所内の撮影は、公職選挙法に禁止する規定はありませんが、自治体によっては禁止しているところもあるので注意が必要です。

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