「お金を返して」医療脱毛の「しらゆきクリニック」が破産 被害者は1500人以上か 名古屋

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非公開の債権者説明会 元経営者は2023年夏ごろには破産も視野に入れていた可能性

元経営者は事業譲渡や破産を視野に入れていたとの発言も

12日、名古屋簡易裁判所では「しらゆきクリニック」の元経営者らが債権者に向け、事情を説明する集会が非公開で行われました。今回取材した3人の被害者の女性も債権者集会に参加。

元経営者の発言をメモした紙を見せてもらうと、開業した2022年3月から6月までは「順調」、しかし12月には「売上は下がるばかり」、翌2023年8月は「改善見られず」、2023年9月には「事業譲渡検討」と書かれています。

すでに2023年夏ごろには破産も視野に入れていたような発言について債権者集会では・・・

20代女性:
「破産詐欺には当たらないのか? という質問があり、それについて管財人が妥当かどうかの調査をするとは言っていた」

40代の女性2人が集会で聞いた話は・・・

恵子さん(仮名):
「売り上げを出すために機械やフロアを増やしたりしたが、数字は伸びなかった。コンサル会社の言いなりになっていた自分が悪い、という言い方だった。ご自身の責任をどれだけ感じているのか怪しい」

破産申立代理人の弁護士とコンサルティング会社はテレビ愛知の取材に対し「お答えできません」と回答しています。

20代女性:
「諦めみたいな気持ちが結構強くて、これも仕方がない。社会勉強だと思って受け入れている」

博子さん(仮名):
「お金を払ったのに(施術を)受けられていないから返金はしてほしい」

専門家「返金される可能性は低い」 被害防止には「大幅値引き」「前払いキャンペーン」に注意

被害者への返金の流れ「返金の可能性は低い」

すでに支払ってしまった未施術分の代金は、返金されるのでしょうか。消費者問題に詳しい、和の森法律事務所の瀬戸和宏弁護士に話を聞きました。

瀬戸弁護士は「返金される可能性は低い」と話します。破産したクリニックの資産の換金は、裁判所に選ばれた破産管財人という第三者の弁護士が行います。

被害者へは、回収できたお金から未払いの税金などが先に引かれた後、債権額に応じて割り当てられるので、被害者が受け取る分のお金が残らない場合があるほか、仮にあったとしても返金されるのは数パーセントにしかならないというこです。

今回のような被害に遭わないようにするには、美容クリニックのどこを見たらいいのか。

相場の価格と比べて大幅な値引きをしていないか、いつも前払いキャンペーンなどの割引で客を集めている事業者かどうかを確認することが大事だといいます。

一括で資金を得なければ成り立たない自転車操業に陥っている可能性があり、注意が必要だといいます。

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