【西区主婦殺害事件】遺族の賠償請求訴訟が初弁論 20年の「除斥期間」めぐり被告側は棄却求める

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1999年に名古屋市西区で主婦が殺害された事件をめぐり、殺人罪に問われた女に対して、遺族が損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が9月8日名古屋地裁で開かれました。被告側は、訴えを退けるよう求めて争う姿勢を示しました。

1999年11月、西区のアパートで主婦の高羽奈美子さんが刃物で刺されて死亡しました。事件の発生から約26年がたった2025年、夫・悟さんの高校の同級生だった安福久美子被告が殺人の疑いで逮捕。その後、鑑定留置を経て殺人の罪で起訴されています。

8日、悟さんらが、安福被告に対して損害賠償を求めた裁判が始まりました。民法では、不法行為から20年が過ぎると賠償を請求できる権利が消滅する「除斥期間」が定められていますが、高羽さん側は「被告が身勝手な理由で潜伏を継続し、損害賠償を請求できる相手を知ることができないまま、20年が経過した」などと主張。一方、安福被告側は答弁書で「除斥期間の適用を排除できるような事案ではない」などとして、訴えを退けるよう求めて争う姿勢を示しました。

安福被告側は、事件の事実関係についても「包括的に黙秘権を行使する」としています。次の裁判は10月26日に開かれる予定です。

第1回口頭弁論を終えて高羽さんは次のように語りました。

高羽悟さん:
「答弁書を見てもそんなもんだろうと受け止めている。26年かかったから棄却してくれというのは、じゃあ私は、警察に文句を言えばいいのでしょうかということになる。それは警察が一生懸命やってくれたことなので。20年以上たってしまった遺族が、希望をもって犯人の逮捕をあきらめないように活動できることを担っていくと思うので、そのためにも頑張りたい」

※高羽さんのたかは「はしごだか」

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