交通ルールの違いを理解して正しい運転を 学生らを対象にした「電動キックボード」の講習会 名古屋市

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愛知県警は10日、利用者が増えている電動キックボードの交通事故を防ごうと、学生らを対象にした講習会を開きました。

電動キックボードの一部は2023年7月、道路交通法の改正により、16歳以上は、運転免許なしでも乗れるようになりました。ただ、その性能でどのように乗るのか、細かく分かれています。

葛谷 晃一郎記者:
「こちらにある3台の電動キックボード。一見同じように見えますが、すべて守るべき交通ルールが異なります」

電動キックボードは、速度などの性能で乗り方が3つに分かれます。

車道のみ走行可能な「一般原動機付自転車」と、自転車道などが走れる「特定小型原動機付自転車」、歩道が走行できる「特例特定小型原動機付自転車」です。

10日、中村区で行われた電動キックボードを使った講習会では、警察官が交通ルールの違いを説明しました。

愛知県警 中村警察署 森本正樹 交通課長:
「法令がどういう区分に該当して守るべきルールがどういうものか。まだまだ周知が足りないと感じている。こうした講習会などを通じて県民に広く周知してゆきたい」

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