施行から3カ月 盗撮取り締まる「撮影罪」をわかりやすく解説

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2023年8月、商業施設のトイレに小型カメラを設置し、トイレを利用した女性客4人を盗撮した疑いで三重県に住む53歳の男が10月11日に逮捕されました。

適用されたのはいわゆる「撮影罪」です。

撮影罪は7月13日施行。性器やおしり、胸などの体の性的な部分や、身に付けている下着、そしてわいせつな行為や性交等を正当な理由なく撮影したり、盗撮したりすると罪に問われます。

相手が13歳以上15歳以下で撮影者と5歳以上年齢が離れている場合、相手が13歳未満の場合、性的姿態等を正当な理由なく撮影すると撮影罪が成立。

また撮影された画像を第三者に提供する行為や、提供のために保管する行為も処罰対象です。

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