同性婚認めないのは違憲 名古屋地裁が同性婚訴訟で判断 「違憲」判断は札幌に続き2例目

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名古屋地裁が同性婚を認めないのは違憲と判断です。

愛知県に住む30代の男性カップルは、民法や戸籍法の規定が同性同士の結婚を認めないのは憲法に違反するとして、国に一人当たり100万円の賠償を求めていました。

5月30日の判決で名古屋地方裁判所の西村修裁判長は、同性婚を認めないのは法の下の平等を定めた憲法14条の1項と、婚姻の自由を定めた24条の2項に違反すると判断しました。ただ賠償請求は退けました。

原告弁護団「婚姻平等へさらに前進! どの地裁判決よりも踏み込んで憲法24条2項違反、14条違反、どちらも判断してもらうことができました」

同様の訴訟は全国5カ所で起こされ、これまでに東京地裁と大阪地裁は「合憲」、札幌地裁は「違憲」と判断は分かれています。

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