「こども誰でも通園制度」について調べてみたら「保育士不足」など3つの課題が見えてきた

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子ども・子育て支援金を財源とする「こども誰でも通園制度」について、徹底解説します。

保護者の就労要件なし! 子どもファーストの新制度

こども誰でも通園制度

「こども誰でも通園制度」は子ども・子育て支援金を財源とする制度のひとつです。運用が始まったばかりですが、この制度に課題はないのか、現状について大阪商業大学附属幼稚園の園長で子育て政策についても詳しい、大阪商業大学公共学部・的場啓一教授にお話を伺いました。

まずは、制度について見ていきましょう。対象となる子どもは、生後6カ月から満3歳未満の、保育所や認定こども園などに通っていない子どもとなります 。障害のある子どもや、発達において特性のある子どもも原則利用することが可能です 。預ける場所は地域の保育所や幼稚園、こども園などで、1カ月で最大10時間まで、料金は子ども1人1時間300円程度で預けることができるということです。

一時預かり制度との違い

すでに「一時預かり制度」というものはありますが、大きな違いがあります。「一時預かり」というのは、保護者がフルタイムまではいかないものの、就労に伴う預かりというのが原則です。一方、この「こども誰でも通園制度」というのは、保護者の就労要件は必要ありません。

なぜ条件が違うのかというと、制度の側面が違うからです。保護者の就労に伴って子どもを預ける「一時預かり」や「保育所」というのは、もちろん預けている間、子どもの社会性などは身につけられますが、「大人の都合で預ける」という側面があります。
しかし、この制度というのは「子どもファースト」。子どもの心の発達を促したり、社会性を身につけたりするために預けるので、就労要件は必要ないのです。

専門家が指摘する「人材確保」と「資格」の壁

人材不足

的場教授もこの制度に関しては好意的に捉えていますが、課題も3つあるそうです。
まず1つ目は「人材不足」。保育の現場だけではありませんが、通常保育の子どもの人数から数時間であってもこの制度を実施することになれば、子どもの数が増えることになります。

そうなると、保育士の配置基準というのは子どもの最大人数によって変わるので、園によっては人員を増やさなくてはならない。かつ、0歳から満3歳未満の保育というのは、必要な資格が異なります。幼稚園教諭の免許ではなく保育士の資格を有していなければいけないので、仮に幼稚園でこの制度を導入し開始する場合には、適した人材の配置も求められます。

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