自転車の「ながらスマホ」厳罰化 6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に 内容を徹底解説

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11月1日に厳罰化される「ながらスマホ」。どのような行為が違反の対象となるのでしょうか。

まず「自転車運転中にスマホで通話すること」、そして「スマホを操作すること」、さらに「スマホに表示された画面を注視する」と違反の対象です。

これらの行為は、これまでも違反の対象で罰則もありました。5万円以下の罰金でしたが11月1日からは、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に強化されます。

さらに「事故を起こす」などの「交通の危険を生じさせた場合」は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。

自転車を運転しながらスマートフォンを操作するなどの行為は大変危険です。「ながらスマホ」は絶対にしないようにしましょう。

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