「一般大衆の財産に与えた損失程度大きい」 西山ファームの実質的経営者だった男に懲役2年、執行猶予4年
全国で133億円を集めた西山ファームによる巨額投資詐欺事件で、元副社長の男の判決公判が7月26日に開かれ、名古屋地裁は男に執行猶予の付いたの有罪判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、岡山県の観光農園運営会社「西山ファーム」の元副社長で、実質的経営者だった山崎裕輔被告は、2018年11月から12月にかけ、元本を保証し、月に2%または3.3%の金利を支払うと約束して、3人からあわせて1200万円を集めた出資法違反の罪に問われています。
26日の判決公判で名古屋地裁の大村陽一裁判長は、「一般大衆の財産に与えた損失の程度は大きく、実質的経営者として犯行を主導した刑事責任は重い」などとして、山崎被告に懲役2年、罰金150万円、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
※被告の名字の「崎」は「たつさき」