ぼったくり、マッチングアプリで知り合い店に誘い込まれる 専門家「クレジットカード払いは厳禁」対処法は

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愛知で急増中のいわゆる「ぼったくり」被害。とはいえ認知されているのは氷山の一角です。もし被害に遭ったらどのように対処するべきなのか。ぼったくりの最新の巧妙な手口について、ぼったくりや消費者被害に詳しい正木健司弁護士に話を聞きました。

ナンパ待ちやマッチングアプリで一般の女性を装う

ボッタクリ

―――ぼったくり被害のほとんどが客引きなのでしょうか。

そうですね、具体的には街で声をかけているような客引きにつかまり、高額請求の被害を受けることがあります。最近では客引きスタイルを変えて「ナンパ待ち」の女性やマッチングアプリで一般の女性を装うようなケースもあります。

騙された人は知っている店に行こうと誘われてしまい、その店で高額請求や法外請求を受けることになります。基本的にぼったくりは、客と店の間に客引きのような第三者が関わっていることが多いことが考えられます。

―――ぼったくりに何か線引きはありますか。

愛知県には、ぼったくり防止条例があります。この条例では、客に酒類を提供して客に接待する店で料金表を事前に見せなかったり、客がそれを見て納得しなかったりするといった場合が「ぼったくり」であると考えられています。

ただ、業者側もそれをかいくぐり、ぼったくりを行う事案もあります。例えば、店の従業員がメニューをめくり、客に値段を示します。しかし、特別料金がメニューの最後に小さな文字で書いてあり、客がそれに気づくことができずに、後で高額請求をされる事例があります。

さらにガールズバーのような客の接待をしないという建前で、飲食店として営業許可を得て営業している店舗もあります。そのような店で、例えば客と女性がゲームなどを楽しんだあとに高額請求をされた場合は『接待を伴っていないため、ぼったくり条例違反ではない』と店側が主張するケースもあります。

―――ぼったくりに入らないような巧妙な手口を使われた場合、法外な料金を支払わないといけないのでしょうか。

決してそうではありません。ぼったくりに該当しないと店側が主張しているだけなので、民事上の支払い義務は発生しないと考えられます。

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